個人再生をする場合、再生計画案を裁判所から認可してもらう必要があります。
ただし再生計画案の認可が通っても、きちんと返済をしなければなりません。
1度くらいなら返済が遅れても問題ないことの方が多いですが、何度も滞納してしまうと債権者から個人再生取り消し申し立てがされます。
この記事では、再生計画案についてや個人再生が不認可になるケース、個人再生後の滞納や返済できない場合の対処法について解説します。
再生計画案とは

再生計画案とは、各債権者に3年~5年間でどのように借金を返済していくかを記載した書面です。
再生計画案は裁判所に提出することになります。
再生計画に沿って指定された口座に一定期間お金を支払う履行可能性テストを、個人再生の手続きの間に行い、この再生計画案で返済が可能と認められる必要があります。
再生計画案が不認可になるケース

再生計画案を作成する際に、再生計画の返済総額が最低弁済額を満たしていない場合不認可になる場合があります。
再生計画案に従って借金を返済することが難しいと判断される場合も、個人再生が不認可になる場合があります。
手続きの中で、申請者の収入の安定面は、返済テストを通して厳しくチェックされます。
特に、借金の減額の割合が少ない給与所得等再生においてチェックが厳しくなっており、収入の安定さが保証されていない自営業などは給与所得等再生の手続きを受けることができません。
再生計画が実行可能かどうかの判断は、個人再生によって減額された借金を、返済期間の3年間で返済できるだけの収入が確保されているかどうかを基準に行われます。
また、再生計画案において資産や現金の隠ぺい行為、弁済額を減らす行為等の不正行為が発覚した場合、裁判所から問答無用で個人再生の適用は不認可とされます。
そして、債権者の過半数が再生計画案に反対した場合に不認可となってしまうケースが一番多いです。
給与所得等再生においては債権者の意向は問われませんが、小規模個人再生では借金の減額の割合が高い分、債権者の意向が問われるため、個人再生において、債権者の過半数または、債務額の半分を超える反対があった場合は個人再生は適用されません。
個人再生が不認可にならない為にすること

再生計画案通りに返済可能かどうかが問われます。
収入から、毎月可能な返済金額の上限金額を算出した上で、3年間で完済できる計画書をたてましょう。
また、個人再生を選択された方は、債権者から同意を得ることが必要なので、債権者が受け入れやすい再生計画案を作成しなければなりません。
そのため債務者の借金の減額幅だけでなく、債権者の立場になって再生計画案を作成することが大切になります。
そもそも個人再生は債権者にとって不利益なものですから、専門家や裁判所が指定した再生委員とよく話し合い、債権者が少しでも受け入れやすい再生計画案を作成しましょう。
個人再生後の返済遅れや滞納をしてしまったらどうなるのか

個人再生後に返済を怠った場合は、再生計画の取り消しが行われることになっています。
再生計画が取り消されるということは、借金額が個人再生で減額される前に戻って請求されることになります。
個人再生後の減額された借金が返せないということは、減額前の借金も返せません。
債権者は裁判を起こして、強制執行による財産や給料の差し押さえをする可能性があります。
1回程度であれば、債権者は個人再生を取り消しを行うことはありません。
うっかり振り込みを忘れてしまう人もいる為です。
また、再生計画を取り消しにすると、自己破産をする人が多いため、1回うっかりと支払いを忘れた程度では大丈夫でしょう。
何らかの事情で返済に遅れることが分かっている場合には事前に連絡をしましょう。
債権者には1回の返済の遅れで再生計画を取り消す権利があります。そのため、できる限り印象が悪くならないようにしましょう。
再生計画通りに返済できなくなった時の対処法

再生計画通りに返済することができなくなってしまった場合は、どうすればいいのでしょうか。
再生計画は慎重に立てられるものですが、リストラや会社の倒産、病気等が起こると返済できなくなってしまう場合があります。
そういった時のために、個人再生には救済措置があります。
やむをえない理由(リストラ、病気など)であれば最大2年の返済期間の延長できます。
ただこれには明確な基準があるわけではなく、債権者が同意するかどうかで決まります。
これによって返済額が減額することはありませんが、返済期間が延びることで月々の返済を楽にすることができます。
ほかに、ハードシップ免責という特別措置を受けることができます。返済期間を延長しても、すべて返済することができそうにない場合に受けることができる措置です。
ハードシップ免責を受ければ、残っている借金の返済をする必要がなくなります。
しかしハードシップ免責には以下の4つの条件を満たしていなければ使えません。
- 返済している人に責任のない事情で支払いが難しくなった場合:会社をクビになったり、大きな病気にかかって入院の必要がある、などのやむを得ない事情によって収入がなくなり返済できなくなった場合に限られます。
- 既に返済額の4分の3以上を返済している:4分の3以上の返済があれば、ほぼ返済しているとみなすことができる為、免責しても問題はないと判断されます。
- 免責をしても、債権者の一般利益に反しない:自己破産をしたときよりも大きい金額を債権者に支払っている状態です。
- 返済計画の変更では賄うことができない:返済期間延長をしても返済できない場合に免責を受けられる可能性があります。
返済が出来なくなったときの対処法
個人再生後に返済期間の延長やハードシップ免責を利用できなくて、自力で返済することが出来なくなった場合は、自己破産の手続きをすることになります。
個人再生後に自己破産をするのには特に制限はありませんので、個人再生後にどうしても返済できない場合は自己破産をすることをお勧めします。
まとめ
個人再生をするには、再生計画案の内容がとても重要となります。
きちんと期日までに作成し提出するには、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
再生計画案は、一回程度の返済の遅れで再生計画が取り消される事はありませんが、何度も滞納すると債権者から個人再生取り消しの申し立てがされます。
個人再生の取り消し申し立てがされないためにも、返済が遅れそうな時は債権者に事前に連絡をしましょう。
ただし、どうしてもお金を用意できない場合は弁護士に相談をしてください。
場合によっては自己破産をした方がいい場合もあります。
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