知っておきたい過払い金の意味と仕組み

過払い金とは?

借金の金利の上限を定めた利息制限法を超えて支払われた利息のことで、債務整理などを行う際に借金の再計算をで過払い金を確認することができます。

つまりは消費者金融などに対して借金返済で払いすぎた利息なので、債務者は返還請求ができます。

正当な権利としてお金を取り戻すためにも、なぜ過払い金が発生してしまったのか、そのしくみから理解しておきましょう。

過払い金が発生する仕組み

ではなぜこのように過払い金が発生するのか?

それは過払い金は利息制限法に基づいている為です。

利息制限法に定められた上限金利を、わかりやすく書くと、20パーセントを超えて支払った利息は、いかなる場合も「無効」となり過払い金として扱われます。

つまりは過払い金は利息制限法に反する取引出ないと発生しないのです。

ではなぜ大手の消費者金融まで利息制限法に反する取引をしたのでしょうか。違法性を認識していなかったのでしょうか?

2つの法律が生み出したグレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という2つの法律の上限金利の間にあたる金利のことをいいます。

つまり、利息制限法には触れているにもかかわらず、出資法には触れていない金利なのでグレーゾーン金利と呼ばれました。

具体的には出資法では金利の上限は「29.2%」と定め、利息制限法では上限金利を20%定めており、実態は29.2%以下なら刑事罰を逃れることが可能。

そのため、改正貸金業法および改正出資法(改正法)施行前(平成22年6月17日まで)は、シロではないがクロでもない、法律の抜け穴のような「グレーゾーン金利」によって高金利の貸し付けが行われていた時代があったのです。

過払い金請求の仕方

最高裁判決や貸金業法の改正で、債務者は払いすぎた利息を請求できる様になりました。

しかし当然ですが、貸金業者が自ら過払い金の返還を連絡してくることはありません、過払い金請求は自身で動くことでしか取り返せないのです。

請求方法としては弁護士や司法書士などの専門家に依頼するか、債務者が自ら貸金業者に請求を行うかの2通りがありますが、基本的な流れは同じです。

債権者に取引履歴の開示請求を行うか、借金の契約書や領収書などを参考にして、貸金業者への支払いの履歴を手元に用意します。そして利息制限法に基づく引き直し計算を行い、払いすぎた利息がいくらあるかを算出します。

この金額の返還を求める書面を業者に送付し、業者との交渉が成立すれば和解となります。

過払い金が最も発生する可能性が高い時期

過払い金が発生する可能性が高いのは、一般的に、2008年頃より前に消費者金融などの貸金業者と5年以上の取引がある場合です。この期間で借金返済をしている場合はグレーゾーン金利での利息設定になっている場合が多く確認してみると良いでしょう。

またこのグレーゾーン金利は完済した後でも取引終了から10年以内であれば、返還請求をする事が可能です。

支払いが完了しているからと諦めずまずは見てみましょう。また、見たところで分らない場合は専門家への相談も手段として考えておきましょう。