債務整理後に支払いができない際の最終手段

債務整理の中で、任意整理と民事再生では債務の減額をし、長期の分割払いで返済をしていくことになりますが、長期返済をしている間に、収入が下がってしまったり、会社の倒産やリストラ、病気になってしまったりと、支払いができなくなってしまうことがあります。

この記事では、任意整理の支払いができなくなった時の対処法、民事再生の支払いが出来なくなった時の対処法について解説していきます。

任意整理の支払いができなくなった時の対処法

病気になってしまい働くことができなくなったり、失業して収入が入る見込みがないなど、今後どうしても返済を続けることができない状況に陥ってしまった場合、滞納中の状態で2か月以上が経過してしまうと、任意整理を続行できず、一括請求されることになってしまいます。

任意整理をして借金問題を解決したのに、その後返済ができなくなってしまっては意味がありません。

この場合には、他の債務整理方法によって対処が必要になります。

もう一度任意整理をする

任意整理は原則として何度でも手続きが可能なため、再度手続きをして、返済期間をさらに長くすることで毎月の返済額を減らしてもらえたり、一定期間返済をストップすることができます。

しかし、滞納した時点で、債権者の信用を傷つけてしまっているため、再び交渉を持ちかけても応じてもらえないケースが多いです。

病気にかかってしまったなどの具体的な理由があり、一時的に返済ができないという方におすすめの対処法です。

自己破産をする

自己破産手続きをすることで、債務を0にする事ができます。

しかし、自己破産にはデメリットがあり、債務者の家や車などの価値がある財産は没収されてしまいます。

自己破産は、債務者名義の財産は現金に換えて、債権者に配当することで債務を0にする手続きです。

ただし、各個別の財産について、20万円までは債務者の手元に残すことができます。また、現金なら99万円まで持ったまま破産ができます。

民事再生の支払いが出来なくなった時の対処法

民事再生をする際に立てた再生計画通りに返済することができなくなってしまった場合、個人再生には救済措置があります。

返済期間の延長

リストラ、病気などのやむ終えない理由であれば最大2年の返済期間の延長ができます。

延長は、明確な基準があるわけではなく債権者が同意するかどうかで決まります。

返済期間が延びることで月々の返済を楽にすることができます。

ハードシップ免責

返済期間を延長しても、すべて返済することができそうにない場合に受けることができる措置です。

ハードシップ免責を受ければ、残っている借金の返済をする必要がなくなりますが、ハードシップ免責には以下の4つの条件を満たしていた場合のみ受けることができます。

  1. 返済している人に責任のない事情で支払いが難しくなった場合
  2. 既に返済額の4分の3以上を返済している
  3. 免責をしても、債権者の一般利益に反しない
  4. 返済計画の変更では賄うことができない

ハードシップ免責には、デメリットがあります。

民事再生では、住宅ローンは継続して支払いを続け、家を確保できることがメリットでした。

ですが、ハードシップ免責を利用するとその時点で残っている、すべての債務について免責されるため、住宅ローンもこれに含まれてしまい、持ち家を手放さなくてはいけなくなってしまうのです。

まとめ

債務整理後に支払いが滞ってしまった場合、様々な対処法がありますがデメリットもあるため、分からないことや不安なことがあった場合は、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。