借金が増えてしまい個人再生を検討しているけど、パートやアルバイト等の非正規雇用で働いていてもできるのか、心配に思う方もいるでしょう。
この記事では、パートやアルバイトでも個人再生はできるのか、個人再生の種類、個人再生の返済期間、について解説していきます。
パートやアルバイトでも個人再生できるのか
個人再生はアルバイトやパートなどの非正規雇用でも利用することができます。
しかし、それはあくまでも継続した収入を得ることができると判断された場合です。
また、収入が全くない場合は個人再生は認められませんが
- 配偶者に安定した収入がある
- 実家に住んでいて家賃を支払う必要がない
- 親族などからの援助が見込める
上記のように、月に数万円程度の収入がある場合には個人再生が認可されるケースもあります。
個人再生の種類
個人再生には2種類あります。
- 小規模個人再生手続
- 給与所得者個人再生手続
アルバイトやパートでも、継続して安定した収入を得られることが見込められる場合は個人再生を行うことができますが、どちらの手続も可能なのでしょうか。
小規模個人再生手続の利用要件は
- 借金の総額が5000万円以下であること
- 債務者が個人であること
- 将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
そのため、アルバイトやパートでも、借金が5000万円以下で、継続した収入がある場合には小規模個人再生手続であれば認可が下りる可能性が高いと言えます。
給与所得者個人再生手続は、小規模個人再生手続の要件に給与所得などで収入が安定していることがプラスされています。
アルバイトやパートは、病気などで欠勤が続くと、基本給のある正規雇用とは違いその分の収入が減ってしまいます。
そのため、給与所得者個人再生手続が認可されないケースが多いです。
個人再生の返済期間
借金の弁済期間は原則として3年間で、3年以内に3カ月に1回以上の返済があることが原則です。
このペースを守りながら3年間にわたって返済を続けていくため、継続して安定した収入を得られることを裁判所に示す必要があります。
これに見合う収入が見込めない場合には、小規模個人再生手続でも認可が下りないこともあります。
ただし、1カ月毎の収入に変動があっても、収入の多い時に貯蓄するなどして3カ月に1回返済していくことができるのであれば、個人再生が可能です。
また、子どもの教育費や医療費、住宅ローンの返済などで出費がかさんでしまい、再生計画に基づいた3年間で弁済が困難になった場合、きちんと返済困難である理由を申し出れば、弁済期間の延長が最長5年まで認められる場合もあります。
ただし、娯楽費や交際費などの支出が多いと判断された場合には認められない可能性が高くなります。必ず延長が認可される訳ではないので、気をつけましょう。
まとめ
アルバイトやパートでも、収入が安定していれば個人再生をする事ができます。
手続き等で分からないことがあった場合は、弁護士等の専門家に相談してみることをお勧めします。